住宅性能保証制度 〜10年保証の義務づけ〜

新築住宅に10年間義務づけられている瑕疵(かし)保証を登録業者が確実に行なわれるよう、補修費用を保険でサポートする仕組みです。新築住宅に対する瑕疵担保期間(10年間)が義務化され、新築した住宅の基本構造部分に関して、完成引き渡し後から10年間になんらかの瑕疵(欠陥)が見つかれば、工務店や不動産業者に対して、無料修補などが義務づけられています。
保証の対象となる「基本構造部分」とは?
基本構造部分
住宅性能保証制度のために
新築住宅に10年間義務づけられている瑕疵(かし)保証を登録業者が確実に行なわれるよう、補修費用を保険でサポートする仕組みが「住宅性能保証制度」です。
財団法人住宅保証機構が実施するこの制度では、事故を未然に防ぐための独自の技術基準を定め、建設中に専門の検査員による現場審査や各種保険の裏付けをもとに、長期にわたる保証をしっかりバックアップ。
第一住創では登録業者として、引き渡しからその後のアフターサービスを含め、安心のサポート体制を整えています。
住宅性能保証制度のために
信頼の実績と安心の制度
【住宅保証機構には実績があります】
住宅性能保証制度では、20年以上にわたり全国で100万戸を超えるお客様にご利用いただいている経験と実績をもとに、確実な10年保証を提供しています。
【国のバックアップがあります】
消費者の皆様により身近で利用しやすい制度となるために、国からの補助金や当財団の資金などからなる基金を造成しています。
【融資の優遇があります】
この制度を利用する木造住宅については、住宅金融公庫の融資『100万円の特別加算』が受けられます。また、お住まいの地方自治体によっては、制度の利用を条件とした独自の優遇策も実施しております。さらに、『民間の金融機関による制度利用住宅への住宅ローンの金利優遇』などもあります。
瑕疵を防ぐための基準と審査
【欠陥を防ぐための技術基準があります】
20年以上の実績に基づき、効果的に欠陥を抑制するための『設計施工基準』を定めています。
【信頼できる検査員による審査があります】
行政の建築確認検査などの経験を積んだ信頼できる検査員が建築中に現場審査を行います。
現場審査:一戸建住宅は2回
一戸建住宅は2回
  1. 基礎配筋工事完了時
  2. 屋根工事完了時
現場審査:共同住宅等は3回以上
共同住宅等は3回以上
  1. 基礎配筋工事完了時
  2. 中間階床配筋工事完了時*1
  3. 屋根防水工事完了時*2
*1:3階以上は7階毎に実施
*2:2階建てまでの木造の賃貸共同住宅の場合は2回になります。
現場審査:増改築工事は2回
増改築工事は2回
  1. 基礎配筋工事完了時
  2. 屋根工事完了時
登録業者による10年保証
【住宅取得者の皆さまは、10年間無料で修補が受けられます】
この制度を利用することにより、登録業者による保証は保険などで裏付けられているため、万が一、基礎の瑕疵(かし)が原因の不同沈下などの多額な修補費用がかかる保証事故が発生した場合でも、確実に保証が受けられるしくみです。
10年間無料で修補が受けられます
【短期保証もあります】
法律で定められた「長期保証」の他、仕上げの剥離や建具の変形などを対象とする最長2年の「短期保証」もあるので、住宅丸ごと安心です。
業者が倒産しても安心
【業者が倒産しても、保険でカバーされます】
万が一、保証期間中に業者が倒産しても、10年間の長期保証(構造耐力上主要な部分)について、修補費用から免責金額*1を除いた額の95%が保険金などとして支払われるので安心です。
*1 免責金額:一戸建て 10万円 共同住宅 10万円または50万円
【次の所有者に、保証書の継承ができます】
住宅性能保証制度では、登録業者の承諾のもと、次の住宅取得者に保証書を継承することができます。家の買い換えの際には有利な条件です。
【保証が正しく行われるために・・・】
登録業者と住宅取得者の間で保証書の保証責任について意見が異なる場合、法律や建築の専門家による保証事故審査会の審査を受けることができます。(審査手数料52,500円/税込が必要です)